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不動産の売り方 Archive
専属専任媒介契約
不動産会社に不動産の売買、交換、賃貸の仲介を依頼する場合の契約のひとつです。
依頼者は専任媒介契約と同じく、一社を窓口として、他の不動産業者に重ねて依頼することはできません。
また、この契約では自分で見つけた相手とも、契約した不動産業者を介して契約をする必要があります。
参考
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専任媒介契約
売主が一社の不動産会社を選び、売却の仲介を依頼する契約です。売主はこの契約期間中に他の不動産業者に仲介の依頼をすることは出来ません。
解説:
不動産会社は契約成立時に売主側のからの仲介手数料を確実に受け取る目処が立つため、積極的な広告活動をすることが期待できます。
この場合、専任媒介契約を結ぶ不動産会社が、一社のみで活動するか、他の不動産会社にも広く情報公開し、販売窓口を広く取るかで大きく販売のチャンスが変わってきます。
売主の代理として、最大限の広告チャンネルを持ってもらうためには。専任媒介契約を結ぶ不動産業者が、他の不動産会社への告知を行うかどうかがキーとなります。
参考:
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一般媒介契約
不動産会社に売却の仲介を依頼する三種類の契約のひとつです。
売主は同時に数社の不動産会社に仲介を依頼することが出来ます。依頼したい不動産業者が絞りきれない場合などに有効です。報酬は成功報酬で、売買が成立した場合にその不動産業者に対して、売買価格の3%+6万円(消費税別途)を支払います。
(不動産業者は、他社での成約の可能性もあるため、広告費の回収を図りづらくなるため、積極的な活動が制限される場合があります。)
参考:
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不動産の売り方
- 2007-12-31 (月)
- 不動産の売り方
不動産の売り方を大きく分けると、二つあります。
1.媒介契約による売り方
一般の客に対して、広く広告して売るには不動産業者に依頼して、媒介契約を結びます。
媒介契約には3種類あり、それぞれについては別の記事で説明します。
不動産業者は、宅地建物取引業法に基づいて、不動産を調査し、売主に代わって買主に説明し契約を締結し、決済へと導きます。
2.業者による買い取り
媒介による不動産の販売には時間がかかります。
その時間を短縮したい場合は、業者による買い取りを検討することとなります。
仙台市の不動産の売却のご相談はこちら
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